遺言書は自由に開封していいの?

遺品整理をしている途中で遺言書が発見されることもあります。この場合、遺言書の封を開けて中を確認してよいでしょうか。
実は、勝手に封を開けるとさまざまな問題が生じます。

今回は遺言の意味と相続における手続を確認してみましょう。

遺言書とは?

遺言は、財産の本来の所有者である被相続人が、相続や遺贈についての意思を法的に表示するための手段となる文書です。
遺言には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」などの種類があります。

このうち、公正証書遺言は、遺言者の意向に沿った内容の遺言を公証人が作成し、原本を公証役場で保管してくれるものですので、もっとも確実性が高い遺言の形式といえます。

これに対して、自筆証書遺言などは紙とペンがあれば自由に作成できるものです。

しかし、記載に不備があって法定の要件を満たしていないと、遺言としての効力が生じない場合があります。また、どこに保管されているのか分からず、相続人に発見されない可能性もあります。
そのため、確実性という点では限界があります。

遺言書を探す

遺言書がないと思っていたのに、遺産分割協議の最中や協議が終わった後に遺言書が出てくるとトラブルの原因にもなりかねません。
相続が開始したら、まずは遺言書の有無をよく確認した方がよいでしょう。

遺言書が保管されている場所としては、一般的に、遺言者(被相続人)の自宅や事務所、入院していた病院や入所していた施設、貸金庫、信託銀行などが考えられます。

また、公正証書遺言の場合は公証役場に原本が保管されており、「遺言検索システム」で探すことができます。
被相続人の戸籍謄本や相続人の本人確認書類などを持参して、最寄りの公証役場で照会しましょう。

遺言書の検認

自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所で「検認」の手続をとる必要があります。
検認というのは、遺言の存在と内容について家庭裁判所が確認し、相続人に告知する手続を指します。

検認では、相続人や代理人、利害関係者などの立会のもと、遺言の署名や日付、記載項目などが確認されます。
検認の手続が終了すると、「検認済証明書」が添付された遺言書が交付されます。
これにより、検認日における内容が明確になるとともに、以降の改ざんなどを防止することができます。

検認の申立は、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が行います。被相続人および相続人全員の戸籍謄本など必要書類を準備した上で、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立を行います。

なお、検認は遺言書の存在と内容を確認するものであって、法的な効力を証明するものではありません。記載内容に不備などがあれば効力が生じないケースも考えられますので、その点は注意しましょう。

勝手に開けると、罰金や相続人資格のはく奪も

自宅などで遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけません。遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合は5万円以下の過料(「罰金」に似た行政罰)に処せられます。

また、わざと遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認を経ないで遺言を執行したりした場合も同様の過料に処せられますので注意が必要です(民法1005条)。
さらに、遺言書を隠匿したり、破棄したり、偽造・変造した場合には、相続欠格事由(民法891条5号)に該当します。つまり、相続人としての権利を失ってしまいます。

「遺言書は開封せずに検認に出す」という原則を心掛けましょう。

「遺言書は自由にあけていいの?」まとめ

このように自筆証書遺言では検認の手続が必要となるほか、遺言書が発見されない可能性もあるため、そうした事態を避けるためには公正証書遺言が適しているといえます。

なお、遺言には任意で付言事項を追加することもできます。家族に対する感謝の言葉や「献身的に介護してくれている次女に遺産の配分を多くしたので、どうか理解してほしい」などの思いを書き添えるなどして、遺言を上手に活用したいものです。