名義預金は相続財産になるの?

預金は相続財産の中でもシンプルなものの1つです。しかし、実際には誰の預金であるか判断が難しいケースなどもあり、気を付けておくべき点はいくつかあります。

特に、本人名義とは異なる預金である「名義預金」などがあると、相続時のトラブルの原因ともなります。以下では、名義預金の概要と注意すべきポイントを確認してみましょう。

名義預金とは?

名義預金というのは、実質的には被相続人(故人)の預金であるにもかかわらず、口座の預金名義が妻や子どもなどの親族、知人や法人などの第三者となっている預金のことを指します。
そのため、名義預金に該当した場合には、被相続人の相続財産として取り扱われます。

名義預金が生じる理由としては、親が子ども名義で預金口座を開設していたり、妻が夫の収入の一部を自分の口座で管理してしたりするケースが考えられます。
もし、税務調査により、名義預金と判断された場合には、名義預金も相続財産に含めて税額計算されます。そのため、相続税の追徴課税や延滞税などの課税が生じますので、注意が必要です。

税務調査などで名義預金と判断されるポイント

  • 口座が被相続人と同じ印鑑を使っている場合
    ⇒「誰が開設したのか」、「誰からの入金があったのか」や「誰が口座を管理しているのか」など税務署から確認される可能性があります。
  • 通帳、印鑑やキャッシュカードを被相続人が保管、管理している場合
    ⇒①と同様の質問や「被相続人と相続人の住所から離れており、被相続人の住所に近い金融機関を使われている理由」なども税務署から確認される可能性があります。
  • 贈与した事実があるのかどうか
    ⇒贈与した事実を確認するため「贈与契約書や贈与税の申告書の確認」、「お金を渡した人と受け取った人が贈与であると認知しているかどうか」などの内容が税務署から質問される可能性があります。

名義預金の例

たとえば、夫Aさんはサラリーマン、妻Bさんは専業主婦でパート収入などもありません。
Aさんの収入のうち、家計をやりくりするため、Bさんにお金を渡しています。
Bさんは、やりくり上手で余ったお金をコツコツと貯金し、Bさん名義の預金口座で管理していた場合を考えてみましょう。

仮にAさんが亡くなって相続財産を確定することになった場合、Bさん名義の口座にある残高はどのように判断すればよいでしょうか。
この場合、Bさんは、専業主婦で他から収入を得ていないので、Bさんの預金残高は実質的にAさんのものと判断される可能性が高くなります。

相続税の申告書でも、相続財産をリストアップするための第11表(相続税がかかる財産の明細書)に、「B名義」のように括弧書きした上で預金口座や金額を記入することになります。
ただし、Bさんが結婚前から保有していた残高やBさんが親から相続した預金であれば、Aさんからの相続財産とはなりません。そのような事実が明確になるように証拠書類などを保管しておくことをおすすめします。

あげたつもりが実は名義預金

親の遺産を整理している段階で、親が生前に子ども名義の預金を残してくれていたのを発見するというケースも少なくありません。
親としては、贈与税が非課税となる暦年課税の基礎控除額(110万円)の枠内で、毎年子どもに贈与してきたつもりである場合も考えられます。

しかし、民法上、贈与というのは、贈与する側の「あげる」という意思表示と贈与を受ける側の「もらう」という承諾が合致して初めて成立する契約の一種です(民法549条)。
親が一方的にあげたつもりになっていても、受け取る子どもの側がそれを認識していなければ、贈与契約は成立していないことになります。

また、仮にお互いの意思が合致して契約が成立していたとしても、親が預金通帳や印鑑を保管している状態だと、税務署からは贈与があったとみなされない可能性があります。
そのため、贈与をするのであれば、必ず贈与契約書を作成し、通帳や印鑑は子どもなど相続人が保管するように注意しましょう。

あえて暦年課税の基礎控除額(110万円)を超える贈与を行い、贈与税の申告および納付をして証拠書類とするのも一つの方法です。

名義預金と認定されないためのポイント

  • 贈与(お金を渡す)都度、贈与契約書をつくる。
  • 贈与を受ける人が日常使っている口座に入金する。
  • 通帳、印鑑は、贈与を受ける人が管理する。
  • 贈与税の申告をする。

※贈与税について110万円までが税金が発生しないので、あえて110万円超の贈与で申告、納付を行う。
(例)111万円の贈与⇒贈与税1000円の納付

タンス預金はどのように考えるか?

現金を銀行口座に預けないで家などに保管している「タンス預金」はどのように扱うべきでしょうか。
タンス預金なら通帳などに残高が記録されている訳でもないので、「相続財産として申告しなくても税務署にバレないのでは?」と考える人がいるかもしれません。

しかし、実際に現金を相続しているのに、わざと申告しないのは脱税にあたります。脱税は犯罪であり、重加算税など重いペナルティーを課される可能性もあります。
また、税務調査の際には、疑わしい点があれば、本人の預金通帳だけでなく、家族の預金通帳も含め、入出金を詳細に調査されますので不自然な資金の動きは発覚します。

税務署は、約5年~10年くらいの本人や家族の通帳の入出金を確認できます。被相続人の収入などから推定して相続財産(金融資産)が少ない場合や内容不明の入出金が多い場合には、タンス預金があるのではないかと調査する可能性があります。
タンス預金は記録に残らないことから、相続税の申告で問題となりやすいだけでなく、
残された相続人にとっても「他にもタンス預金があるのではないか」など不安のたねになります。

以上のことから、タンス預金は相続トラブルになりやすいので極力残さないよう相続対策の一環として整理するのが良いでしょう。