相続とは、死亡した人の財産が、その人と一定の身分関係にある人に移転することです。
死亡した人を被相続人、一定の身分関係にある人を法定相続人といいます。
法定相続人の範囲は民法で定まられていて、それ以外の人が財産を「相続」することはありません。
具体的には、誰が相続人となるかは、被相続人の親族構成によって変わります。
また、相続人の構成によって、それぞれの相続人の相続分も異なります。
これらのことが民法に規定されています。
では、法定相続人以外の人が被相続人の財産を承継できないかというと、そうではありません。
民法では、相続に関する決まりの中で遺言の制度を設けており、被相続人は遺言でだれでも財産を与えることができます。
これは、相続ではなく遺贈といいます。
遺言で民法の定める相続分を変えることもできます。
民法は相続の細かい規定を設ける一方で、被相続人が自分の財産を自由に処分できることを認めています。
法定相続人の種類
相続人になれる人は、被相続人と一定の身分関係にある人に限られており、その範囲と順位が民法で定められています。
この規定により相続人となるべき人を法定相続人といいます。
法定相続人は、大きく分けて配偶者相続人と血族相続人の二つがあります。
配偶者相続人
被相続人の夫または妻です。
被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。
血族相続人
血族相続人の範囲に含まれるのは、被相続人の子や孫などの直系卑族、父母などの直系尊属および兄弟姉妹です。
血族相続人には、次のような順位があって、同時に相続人になれるわけではありません。
- 第一順位 子(又はその代襲相続人)
- 第二順位 父母などの直系尊属
- 第三順位 兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
法定相続人の決まり方
- 被相続人の配偶者は、常に法定相続人となる。
- それに加え、子がいる場合は「第一順位」の相続人となる。母が既に亡くなっている場合も同様。
- 子が既に亡くなって場合は、孫が代わりの相続人(代襲相続人)となる。
- 孫が既に亡くなっている場合にはひ孫、ひ孫も亡くなっている場合にはその下にと何代にも相続できる。
- 第一順位の相続人が誰もいない場合に限り、祖父母が「第二順位」の相続人となる。
- 祖父母が共に亡くなっている場合に限り、曽祖父母にさかのぼる。
- 曽祖父母も既に亡くなっていれば、何代でもさかのぼる。
- 第二順位の相続人もいない場合は、おじ・おばといった被相続人の兄弟姉妹が「第三順位」の相続人となる。
- おじ・おばが既に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続人となる。
- 甥・姪も既に亡くなっている場合は、その子は代襲相続人にはなれない。
法定相続分とは、法定相続人に割り当てられた財産の取り分の「目安」
相続人が一人しかいない場合、遺産は全部その人が受け継ぎますから、誰がどれくらい遺産をもらえるかという問題は起きません(単独相続)。
しかし、実際には相続人が二人以上いることが普通ですから(共同相続)、それぞれどれくらいの遺産を受け継ぐかが問題となります。
このように、相続人が何人かいる場合、それぞれの相続人が遺産を継承する割合、つまり取り分のことを相続分といいます。
法律で定めている相続分
法定相続分はあくまでも、目安・基準であり、この通りに相続しなければならない訳ではありません。
被相続人が遺言によって相続分を指定した場合には、その指定された相続分が優先しますが、そうでない場合は民法で定められた法定相続分になります。
財産の分け方の優先順位は、以下のようになります。
- 第一優先 被相続人が遺言によって指定した相続分 ※相続人全員の合意により、指定相続分と異なる遺産分割が可能
- 第二優先 遺産分割(話し合い)の結果による相続分
- 第三優先 法定相続分
法定相続分は、相続人が誰であるかによって異なります。
配偶者の相続分は、子と一緒に相続する場合でも1/2、被相続人の父や母など直系尊属との場合は2/3となり、兄弟姉妹との場合はさらに増えて、3/4となっております。
ケース | 法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|
相続人 | 割合 | 相続人 | 割合 | |
配偶者のみ、又は子のみ | ー | ー | 配偶者又は子 | 100% |
子と配偶者 | 子 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 |
子2人と配偶者 | 子 | 1/4ずつ | 配偶者 | 1/2 |
直系尊属と配偶者 | 直系尊属 | 1/3 | 配偶者 | 2/3 |
兄弟姉妹と配偶者 (子、親がいない) | 兄弟姉妹 | 1/4 | 配偶者 | 3/4 |
子のみ(配偶者が死亡)2人 | 長子 | 1/2 | 次子 | 1/2 |
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、もともと相続人となるべきであった人の相続分と同じになります。
代襲相続人が一人である場合には、もとの相続人の相続分をそのまま受け継ぎますが、何人もの代襲相続人がいるときは、各自の相続分は「頭割り」によることになります。
指定相続分
様々な事情で、法定相続分とは異なる相続をしたいと思う場合は、遺言で相続分を指定することができます。
これを指定相続分といい、法定相続分より優先されます。
「長男は妻の面倒を見てくれる約束だから、その分も加えてほかの兄弟よりも多く残してあげたい」などということも、遺言を残せば実現させることができます。
しかし、どんな遺言を残しても遺言通りになるというわけではありません。
「妻の老後が心配だから、子どもには遺産は与えなくてよい。全財産を妻に与えたい」という人も多いかもしれません。
子どもたちが、「全部お母さんに残してあげて」と認めてくれるならばそれでいいのですが、子どもたちが納得しない場合は、問題が生じます。
いくら遺言で残しても、子どもたちにも一定の遺産を受け取る権利である、遺留分があるためです。
民法では、遺産をもらう権利のある人が、遺言によってまったく受け取れなくなる不公平をなくすために、遺留分という形をとり、一定の相続分を保証しているのです。
遺留分
遺留分を受け取る権利があるのは、配偶者、子または孫(直系卑族)、父母または祖父母(直系尊属)だけです。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
相続人が、配偶者や子ども、孫の場合、遺留分は民法で定められた相続分(法定相続分)の1/2です。また、相続分が父母または祖父母の場合は、遺留分は法定相続分の1/3となっています。
遺言を残すときには、この遺留分を侵さないように気をつけなければなりません。
遺言をめぐるトラブルの中でも、「自分に残された財産が遺留分に満たない」と訴訟を起こすケースが多いので注意が必要です。
また、相続人が遺留分を受け取ることが出来なかった場合に、遺留分が侵害されたとして、他の相続人や受贈者に対して遺留分を減殺するように請求できます。
これを、遺留分の減殺請求といい、これは遺留分を侵害されたと知ったときから1年以内に侵害している相続人、受遺者、受贈者に対して内容証明などで主張します。