@ 財産の承継について相続人・遺贈者に対してどのように書類を作成するのか?
A 具体的な財産承継の考え方、方法を教えてほしい。
B 土地・建物の相続登記の書類について何を揃えて良いかよくわからない?
C 遺産分割協議書の作り方が判らない。
D 遺産分割協議書の作成において具体的な承継財産の分け方を知りたい?
E 法定相続分と遺産分割協議書の関係が知りたい。
F 遺言書がでてきたが、その後の処理の方法が判らない。
G 遺言書のとおりだと不都合が生じるがその場合の解除?
H 預貯金の名義が被相続人のままになっており預貯金を使用することが出来ないで保留状態のままになっている。
I 相続財産とはどのような財産をいうのか範囲が判らない?
J 準確定申告(死亡後4月以内)の計算方法と作り方が判らない。
K 相続税の係る財産の基準を知りたい。
L 居住用住宅(小規模宅地)の評価の方法を知りたい。
M 相続税の申告書の作り方が判らない?
N 相続財産の評価の方法と評価金額が知りたい。
K 相続税の税金が知りたい。
L 相続税の納付が一度で出来ない場合の方法?
M 相続税の納付が現金で払えないので相続財産で払う方法は?
N 相続の放棄の考え方と方法について知りたい?
O 相続が発生する前に節税対策を教えて欲しい。
B 民法では、遺言者の能力について規定が設けられております。
T.満15歳に達した者が遺言することが出来る。
U.遺言者は遺言する時には能力がなければなりません。
V.禁治産者も本人に復したときは遺言が可能だが、医師2人以上の立会いが必要である。したがって遺言者が痴呆で物事が判断できない状態のときは有効とはいえませんので、精神状態に問題あるときは、医師の立会いが必要であり、かつ医師の診断書の添付があることが後の裁判所の判断に有効な証拠書類となります。
C 遺言書を書いた後に、いろいろの条件により変更したいときは、新たに書いた遺言書が有効となります。
D 相続については、遺言書がまず優先し、遺言相続がない場合には法定相続となることとされています。よって遺言書がある場合でも、その遺言書に記載されていない相続財産があるときは、民法の規定により、その財産は、法定相続分となります。
E 遺言者の死亡後において遺言書がでてきたら、封印してなければ中を確認し、封印してあれば開封せず家庭裁判所で検認の手続きとなります。公正証書遺言であれば検認の必要はありません。
A 公正証書遺言・・…遺言者が遺言の内容を公証人に話し、それを公証人が公正証書として作成するものです。
この遺言書は家庭裁判所の検認は必要がありません。この作成には相続人と利害のない証人2人が必要です。
費用は、財産価額について100万円で16.000円で1億円で54.000円かかります。
実務上では、遺言者が遺言の原案を作り、これに戸籍謄本、遺言をする不動産の登記簿謄本、遺言者と保証人の印鑑証明等を用意して行います。公証人はどこでもかまいません。保証人には1未成年者2禁治産者・準禁治産者3推定相続人・受遺者は、なれません。
B 秘密証書遺言・…・遺言者が遺言書を作成押印し、封筒にいれ封印した遺言書
この遺言書も家庭裁判所の検認が必要です。秘密遺言の最大の目的は、他人に内容を知られずに遺言書を残す方法です。