| ・・・今回の大きな改正ポイント・・・ |
| 平成17年3月7日から変わる点 |
| 1.必要書類として新たに「登記原因証明情報」を提出します。 |
| 2.「保証書制度」が廃止され、「事前通知制度」、「司法書士等による本人確認情報提供制度」が導入されました。 |
| 3.「印鑑証明書」の原本還付ができなくなりました。 |
| 4.原本還付手続の窓口還付ができなくなりました。 |
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| オンライン指定庁になってから変わる点 |
| 1.オンライン申請が開始されます。(書面申請も併存します) |
| 2.「登記済証(権利証)」の交付が廃止され、「登記識別情報」と「登記完了証」が通知されます。 |
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上記改正ポイントの中で、皆様の関心事は「登記済証(権利証)」制度の廃止にともなう「登記識別情報」ではないでしょうか? |
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