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| 旅費規程 |
第1章 総則
第1条 (目的)
この規程は、出張その他の旅費に関する事項を定め、旅費の合理的な運用を図ることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
この規程は、全ての従業員に適用する。
第3条 (旅費の種類) この規程による旅費は、出張における旅費とする。
第4条 (旅費の計算)
旅費は、最短順路によって計算する。ただし、用務の都合、天災、交通事故その他やむをえない理由で最短順路によることができなかった場合は、実際に経過した路線によって計算する。なお、自宅から目的地に直行する場合には、勤務地または自宅最寄駅のうち目的地に近い駅を起点とする。目的地から直帰する場合は、勤務地または自宅最寄駅のうち先に到着し得る駅を終点とする。
第5条 (旅費の請求および清算) 1. 旅費の請求は、所定の伝票により帰社後または帰任後3日以内に行わなければならない。
2. 旅費は、その予定日に応じて、所属長の承認を得て事前に概算額の借受けができる。この場合、帰社後または帰任後3日以内に清算を行わなければならない。
第6条 (社外からの給付)
特別の事情によって、旅費の全部または一部について社外から給付される場合は、この規程により計算される額との差額を支給する。
第2章 出張手続
第7条 (出張の申請)
従業員が出張する場合は、あらかじめ出張申請書に用務、出張先および期間などを記入し、所属長に提出して承認を得るものとする。
第8条 (出張の報告)
従業員が出張から帰社した場合は、帰社後3日以内に、出張報告書を所属長に提出する。
第9条 (予定変更)
出張中において業務の都合上、やむをえない事情により出張予定を変更する必要がある場合は、事前に電話その他の方法により会社に連絡し、その命令変更の追加分につき承認を受けなければならない。
第3章 出張旅費
第10条 (出張旅費) 1.
出張旅費とは、従業員が国内出張した場合の交通費、宿泊料および日当をいう。 2. 交通費、宿泊料および日当は、次のとおりとする。 区分 交通費
宿泊料 日当 鉄道 航空機 船舶 役員 宿泊料 円 日当 円 部長以上 宿泊料 円 日当 円 副部長
宿泊料 円 日当 円 課長佐 宿泊料 円 日当 円 係長 宿泊料 円 日当 円 主任 宿泊料 円 日当 円 一般社員
宿泊料 円 日当 円
(注)
この表は片道○○km以上の出張について適用する。なお、片道○○km未満の出張については、交通費は全て普通料金とし、特別な事情のないかぎり宿泊は許可しない。
第11条 (上司随行)
役員または上級者に随行して出張する場合、交通費または宿泊料に不足を生じた場合は、実費計算書により第10条第2項に定められる役員または上級者の規定額の範囲内で不足額を支給する。
第12条 (鉄道賃・船賃)
鉄道賃および船賃は、これらの交通機関を利用したものについて、第10条第2項に定める等級料金を支給する。ただし、次の各号に該当する場合は次のように取り扱う。
(1) 該当等級の運行しない路線の交通費は、下位の等級の料金を支給する。 (2)
業務上の都合により所定の等級より上位の等級によった場合は、会社の認めたものにかぎり実費を支給する。 (3)
急行料金、特急料金または寝台料金など、業務の必要上それらを利用した場合に支給する。
第13条 (車賃)
車賃は、従業員が出張中に電車、バス、ハイヤー、タクシーなどの交通機関を利用したものについて、会社が必要と認めたときは、領収書により実費を支給する。
第14条 (社有自動車などによる出張) (1)
社有自動車などの交通機関を利用し、出張業務を行うときは、この区間の交通費は支給しない。 (2)
自動車の運行にともなう高速道路通行料、ガソリン代、修理費、駐車料その他の経費は、領収書により実費を支給する。 (3)
自動車による出張中、自動車の使用が不可能となったためまたは特殊な業務のために他の交通機関を利用したときは、その区間の交通費は実費を支給する。
第15条 (宿泊料)
宿泊料は、従業員が出張中宿泊したものにつき、宿泊夜数に応じて、第10条第2項に定める額を支給する。ただし、次の各号に該当する場合は、次のように取り扱う。
(1) 夜行列車を利用した場合で寝台を使用しないときは、寝台料金相当額を支給する。 (2)
会社の指定する旅館、会社の施設、または従業員の縁故宅に宿泊した場合は、宿泊料の半額を支給する。 (3)
宿泊料込みの研修会またはセミナーなどに参加した場合は、宿泊料を支給しない。
第16条 (日当の支給)
日当は、出張した日数に応じて、第10条第2項に定める額を支給する。ただし、正午から午前0時までの間に出発した場合、または正午以前に帰着した場合は、出発または帰着した日については日当の半額を支給する。
第17条 (日帰り出張)
日帰り出張の場合には、第10条第2項に定める交通費および日当を支給する。ただし、事業所所在地から片道○○キロメートル以内の場合は、原則として日当を支給しない。
第18条 (長期滞在)
従業員が引き続き同一地域に出張滞在するときは、最初の○○日間は第10条第2項に定める日当および宿泊料を支給し、○○日を超える分についてはその○○%を支給する。ただし、特別の事情があると認められたときは、日当および宿泊料を第10条第2項に定める額まで追加して支給する。
第19条 (出張中の休日の取扱い)
出張中の休日は、休日出勤扱いとしないが、旅費は支給する。ただし、休日の日帰り出張はこのかぎりではない。
第20条 (出張中の事故)
1.
従業員が出張中、負傷、疾病、天災その他やむをえない事故のために日程以上の滞在をした場合は、本人の申請にもとづいてその事実を調査のうえ、事実の証明できるものにかぎり、その間の宿泊料および日当を支給する。
2. 出張者は、必ず健康保険証を携行しなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、平成○年○月○日から実施する |
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