会社設立・独立開業サポート
法人設立・個人事業者開業に関するお手伝いから、会計・税務・弥生会計などのパソコン会計導入・資金調達等のサポートを致します。
お気軽に相談下さい。
|
|
|
|

有限会社 26万円 (会社設立後、税務顧問契約を締結頂ける場合は23万円) 株式会社 36万円 (会社設立後、税務顧問契約を締結頂ける場合は33万円)
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
税務署届出必要書類・届出 |
|
法人設立に際しての税務署に届出必要書類・届出 ・開業届 ・青色申告承認申請書 ・給与支払事務所開設届 ・源泉所得税の納期特例申請書 |
 |
 |
助成金無料診断
|
|
提携社会保険労務士による助成金無料診断サービス
※助成金成功報酬15%となります(希望される方のみ) |
|
|
 |
 |
異業種交流会へご招待 |
|
「湘南士業の会」主催の異業種交流会へご招待
「湘南士業の会」とは、弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士で構成される,お客様にトータルでワンストップのリーガルサービスを提供することを目的とした若手士業専門家集団です。
※交流会参加費用は実費となります(3000円から5000円程度)
※参加希望する方はその旨お伝え下さい |
 |
 |
電子定款認証 |
|
法人設立の際に作成する定款を、公証人役場で認証をする必要があります。当事務所では電子認証を導入しているため公証人手数料が掛かりませんので、格安で設立出来ます。 |
 |
|
@ 商号と目的の決定
(会社名・決算期・役員・事業内容などを決定)
A 類似商号調査
(同一市区町村内に同名同目的の会社がある場合には設立できません)
B 定款作成と認証
C 出資払込(確認会社・現物出資などにより手続きは異なります)
(資本金を一時的に銀行へ預ける行為で、確かに資本金を預かっている事の証明を銀行から交付してもらいます)
D 商業登記
(法務局へ会社の存在を登記します)
E 設立後
(事業開始届出など、関係官公署へ届出を行います。)
|
|
会社設立についてよくある質問を掲載しました。 |
| ■ Q1 |
会社設立はどこまで代行してもらえるんですか? |
| A |
設立準備から会社設立まで代行致します。但し、会社設立チェックリストの記入・銀行保管証明の取得・印鑑作成など設立形態によりお客様にして頂く作業もあります。具体的には作業開始後、ご相談の中でお伝えします。 当事務所では、会社設立の知識が全くない人でも安心してご利用頂けますよう、幅広くサポートいたします。 |
|
|
| ■ Q2 |
表示金額の他にどんな経費がかかりますか? |
| A |
印鑑作成代金・保管証明発行手数料(銀行への支払い1.5万円から2万円程度)となります。但し、保管証明手数料は確認会社・現物出資を会社資本金とする際には必要ありません。 |
|
|
| ■ Q3 |
会社設立後に届出をする書類はありますか? |
| A |
会社を設立後、税務署・県税事務所・市などに届出を出す必要があります。具体的には開業届・青色申告承認申請書などが該当しますが、これらの届出は当事務所から提出します。 |
|
|
| ■ Q4 |
設立後、税務のサポートもしていただけますか? |
| A |
当事務所は税理士事務所でもありますので可能です。その場合、設立料金が割引となります。 また、税務顧問サービスは毎月の月額顧問料金を頂く形態と決算料のみの形態、二種類があります。詳細は直接お問合せ下さい。
|
|
|
| ■ Q5 |
費用はいつ払うことになるのですか? |
| A |
全て前金制となっております。お支払い確認後、会社設立の準備に掛かります。銀行振込により支払いをされる方は入金のご報告を連絡頂けると手続きがスムーズに行えます。 |
|
|
| ■ Q6 |
相談はどのようにのってもらえるのですか? |
| A |
電話・メール・直接面談で行います。 |
|
|
| ■ Q7 |
対応可能地域について教えて下さい。 |
| A |
現状では東京都全域・神奈川県全域のみとなっております。今後対応地域を拡張していく予定です。 |
|
|
| ■ Q8 |
設立までに掛かる期間はどれくらいですか? |
| A |
通常は1ヶ月程度で完了します。お急ぎの方は別途その旨お申し付け下さい。 |
|
|
 |
| 会社法改正について |
会社の種類 有限会社は新設できなくなりますが、合同会社(LLC)が加えられ、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類になります。 |
資本金 会社の種類を問わず、最低資本金の制限はありません。 |
出資払込証明 発起設立の場合は「残高証明」で足ります。 |
会計参与※ 公認会計士または税理士が会社参与として関与可能になります。 |
| ※会計参与とは、株主総会により選任され、会計に関する専門的識見を有する者として、取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等をその職務とする株式会社の新たな機関をいう。 |
商法第2篇、有限会社法など既存の会社法制を整理・統合し、文語体から平易な現代語に書き換え、「現代化」を実現。1990年代からの一連の商法改正に区切りがついた。原則として2006年春に施行する。
会社制度の在り方に関しては、有限会社制度を廃止し、株式会社に一本化。最低資本金規制は撤廃し、米国の「LLC(有限責任会社)」をモデルに、ベンチャーの起業などに適した「合同会社」も新設した。 また、会計士や税理士が財務諸表の作成に参画する「会計参与制度」を設ける。株主代表訴訟の制限規定も盛り込んだ。 |
|
 |
|